○あかま大臣政務官 政治家としてというお話でございますが、政府の立場としてという部分もございますので。 政治資金規正法については、ある種の、国民から見て、あれ、どうかなという部分はあるんだろうと思っています。
○あかま大臣政務官 お答えをいたします。 まず、連携中枢都市圏の昼夜間人口の要件比率がおおむね一以上だ、一方で、定住自立圏の昼夜間人口比率は一未満にすべきじゃないかというお問い合わせでございます。 お尋ねのとおり、連携中枢都市圏の昼夜間人口比率は、今、おおむね一以上としているんですが、対象となる都市圏、これらについての条件は今年度中に確定をさせるものとしております。
○あかま大臣政務官 お答えをいたします。 それぞれの年における閉鎖時刻を繰り上げた投票所ということでございます。 二〇〇〇年、平成十二年が四千六百四十四カ所、二〇〇五年、平成十七年が一万二千九百五十七カ所、二〇一四年、平成二十六年が一万七千百八カ所となっております。
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 国政選挙、二〇〇〇年、二〇〇五年、二〇一四年の投票所数というお尋ねでございます。 二〇〇〇年、平成十二年が五万三千四百三十四カ所、二〇〇五年、平成十七年が五万三千二十一カ所、二〇一四年、平成二十六年が四万八千六百十七カ所となっております。
○あかま大臣政務官 引き続き総務大臣政務官を拝命いたしましたあかま二郎でございます。 高市総務大臣を補佐し、二之湯副大臣とともに全力で当たってまいりたいと思っております。委員各先生の御指導をどうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○あかま大臣政務官 指定市選出の議員として、そうした負担増の問題であるとか、また教育水準の維持という話、大変関心を持っております。また、それらの議論があることも承知しております。 総務省といたしましては、事務の移譲については、平成二十九年を目途に可能な限り早期に進めるというふうな考え方でおります。
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 先ほど政府参考人が答弁したとおり、やむを得ない事情により居所市区町村に転入できないDV等の被害者については、一定の配慮をして、事前に登録された居所に通知カードを送付できるようにしたいと考えております。その旨は広く周知を図ってまいりたい、そう思っております。
○あかま大臣政務官 住民基本台帳、これについては、御指摘のとおり、住民からの信頼というもの、これが大前提であるものというふうに思っております。
○あかま大臣政務官 まず、委員御指摘の住民への通知また公表する責任という話でございますけれども、私たちといたしましては、防衛省に提出された資料、これらについては、同省が保有する情報として自衛隊法や個人情報保護に関する法規の規定に基づき適切に管理するべきものというふうに思っておりますし、また、入手状況の公表等のあり方についても同省において検討されるべきものというふうに考えております。
○あかま大臣政務官 今委員御指摘の点について、今御答弁申し上げましたけれども、入手状況の公表等のあり方、これらについても、今回の場合は防衛省ですね、そこにおいて検討されるべきものというふうに考えております。
○あかま大臣政務官 お答えをいたします。 膨大な復興事業を行う上では、マンパワーの確保は極めて重要な課題だというふうに認識しております。 また、今委員御指摘のとおり、震災復興特別交付税において財政措置をこれまでしてまいりました。
○あかま大臣政務官 全て網羅的にお答えするというよりは、個別に、それぞれによってかかる時間も違いますので、いずれにおいても十分な時間を前もっていただければ、考え方をお答えしてまいりたいと思っております。(発言する者あり)
○あかま大臣政務官 十分な時間的な余裕を踏まえた上で、個別な補助金について特定していただければ、お答えできるものと思います。(長妻委員「ちょっとこれはわからない。質問できないです」と呼ぶ)
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 先生おっしゃるとおり、想像を絶する深刻な状況だということでございます。我々もそのことを認識し、その意味では、鳥獣捕獲対策の強化は重要でございます。 これまでも、有害鳥獣捕獲に従事する対象鳥獣捕獲員については、狩猟税を通常の二分の一にするなど配慮を行ってまいりました。
○あかま大臣政務官 軽油引取税に関して、農林水産業などの用途について免除だという話、恒久化すべきだという話でございます。 軽油引取税、とりわけ農林水産業等の用途についてでございますが、二十一年度において、農林水産業等の用途の免税軽油については、三年間の時限をつけた上でそのまま延長するというふうなことになりました。
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、一般的には、トンネル、これは償却資産として課税されております。 その中でも、市街化区域内のトンネルは、主として都市計画上の要請から地下トンネルによらざるを得ない、こうした事情、こういう観点から、市街化区域内において直接事業の用に供するトンネルについては非課税というふうにしております。
○あかま大臣政務官 委員おっしゃることについては理解をいたしますが、JRその他鉄道等も同様な措置という中でいけば、根幹にかかわる部分でございますし、固定資産税というもののあり方自体にも影響する部分もございます。
○あかま大臣政務官 固定資産税における家屋の最終残価率に到達するまでの経過年数は、課税主体となる家屋の建築後の年数の経過に応じた減価を評価に反映するために定められております。
○あかま大臣政務官 固定資産税の経過年数と法人税における法定耐用年数の関係性の有無ということだろうというふうに思っております。 固定資産税の経過年数と法人税の法定耐用年数の関係は、確かに委員御指摘のとおり、平成六年度の評価基準の改正により、経過年数と法定耐用年数がほぼ一致していたこともありますが、平成十年三月の大蔵省令の改正によって法定耐用年数が短縮されたため、現在は一致をしておりません。
○あかま大臣政務官 総務省といたしましても、今御指摘のありましたとおり、今後三年間においてという話でございます。 まず大前提として、地方全体の財政状況の把握、これは大変大事なことでございますし、また、財務書類の比較可能性を確保する、これは大事な観点であり、その上で、財務書類のデータを全国的に集計する、このことは重要な課題だというふうに認識をしております。
○あかま大臣政務官 委員御指摘のとおり、地域での若者の定着は、まず地域での雇用、産業の創出が重要な点でございます。 そのことを踏まえて、総務省とすれば、御案内のとおり、ローカル一万プロジェクトや分散型エネルギーインフラプロジェクト、これらを活用してまいりたいというふうに考えております。
○あかま大臣政務官 お答えいたします。
○あかま大臣政務官 後藤委員の御指摘ございましたゴルフ場利用税についての見地、私ども総務省としても同様の立場でございます。 御案内のとおり、ゴルフ場利用税については、税収の七割がゴルフ場所在市町村に交付されております。とりわけ、財源に乏しい山林原野の多い市町村にとっては、地域振興を図る上での貴重な財源というふうになっております。
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 今、付加価値の大半が賃金である、この税率を倍にすると賃上げに対するディスインセンティブになるのではないかという御質問でございますが、我々とすれば、賃上げしてくれるところにインセンティブをという解釈でおります。
○あかま大臣政務官 委員御指摘のとおり、中小法人に係る外形標準課税についてはさまざまな御意見があること、これは承知をしております。 それらを踏まえて、今回の法人税改革については、今回は、国際競争を行う大法人を中心に改革を行い、また、大法人については外形標準課税の拡大を行ったところでございます。
○あかま大臣政務官 引き続き総務大臣政務官を拝命いたしましたあかま二郎でございます。 先生方の御指導をどうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○あかま大臣政務官 後藤委員にお答えいたします。 今委員御指摘のとおり、補償金免除繰り上げ償還制度、これは大変意義のあったものであったというふうに理解をしております。 今委員から、伊勢原は乗りおくれてしまったのだというお話がございました。
○あかま大臣政務官 後藤委員にお答えいたします。 今、空き家の除却を進めるための、例の六分の一特例という件でございます。 除却を進めるためという部分とともに、そもそもの空き家の発生、放置、それらの原因等、これらを踏まえた部分も加味しなければならないというふうにも理解をしております。
○あかま大臣政務官 後藤委員からも今お話がございましたとおり、国交省とともに、しっかりと我々総務省も捉えてまいりたい、取り組んでまいりたい、そう思っています。
○あかま大臣政務官 簡潔にお答えいたします。 今委員おっしゃるとおり、分権型社会においては、国と地方が、それぞれ役割分担をしつつ、国民福祉の増進という観点にあって相互に協力をする関係、これが形成されるべきものと考えております。 以上です。
○あかま大臣政務官 それぞれ、都道府県議会議員総数及び市区町村議会議員総数でございますが、都道府県議会議員総数は、九八年末で二千八百三十七名、二〇一三年十二月三十一日現在で二千六百四十八名となっており、百八十九名減少となっております。
○あかま大臣政務官 まず、市区町村数についてでございます。一九九九年三月三十一日現在では三千二百五十五団体、二〇一四年三月三十一日現在で一千七百四十二団体となっており、一千五百十三団体の減少でございます。
○あかま大臣政務官 今、郡委員おっしゃるとおり、被災自治体における職員のいろいろな実態、それは、メンタル的な要素であるとか、早期退職等々のこと、これらについてどのような把握ということでございますので、お答えします。 まず、復興関係業務に従事している職員の超過勤務や健康状況については、基本的には各地方公共団体において適切に把握をされているものというふうに思っております。
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 被災自治体からの人的支援の要請、これを充足できているかというお尋ねでございます。 まず、数という観点から。被災市町村において九月現在で一千四百九十七人の人材確保の要請、これに対して、一千二百五十人の人材が確保されているところでございます。いわゆる充足率ということでいえば、八三・五%がなされている。
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 東日本震災の被災三県及び市町村に派遣されている地方公務員の数でございます。 全国の自治体の積極的な協力によりまして、これまで延べ八万七千人以上、うち被災三県のみに限れば八万五千人以上ということでございます。平成二十六年四月現在で二千二百二十九人、うち被災三県のみに限れば二千二百二十七人の職員が被災自治体に派遣されているところでございます。 以上です。
○あかま大臣政務官 お答えします。 基本的には、大臣、副大臣と同じ認識でございます。ホームページ作成費についてはという話でございます。